「就労継続支援B型」って聞いたことがあるけれど、どんなところ?
どんな人が通っているの?
うちの子でも大丈夫?
工賃ってなに?
そんな疑問をもつ親御さんに寄り添いながら、制度の基本から活用法までを解説します。
就労継続支援B型とは?3つの特徴
就労継続支援B型とは
障害や難病があり、一般企業ですぐに働くことが難しい方へ「働く機会」を提供する福祉サービスです。
少し掘り下げて、特徴を3つ挙げて解説します。
①自分のペースで無理なく通える
最大の特徴は「雇用契約」を結ばないこと。福祉サービスであるため、利用時間を柔軟に変えらます。
つまり、無理のない範囲で、また、その日の体調に合わせて利用時間を変えることも可能です。
週1回1時間からスタートする人も多くいます。 「毎日通わなきゃ」というプレッシャーが少なく、少しずつ自信をつけていくこともできます。
②達成感を味わえる
作業内容に応じた「工賃(お金)」を受け取れます。自分が関わった商品が売れたり、作業を完了させたりすることで報酬を得る経験は、「社会に貢献して得た対価」という達成感を生みます。
③社会とつながる
同じ目標に向かって作業する仲間や、困ったときに相談できるスタッフがいる環境は、孤独感を和らげます。挨拶や休憩時間の何気ない会話も、大切な社会参加のひとつです。
対象は?利用できる人の条件
制度上、B型を利用できるのは主に以下の条件に当てはまる方です。
- 就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業への就職が困難になった方
- 50歳以上の方、または障害基礎年金1級を受給している方
- 1、2に該当しない場合、「就労アセスメント」を受け、B型の利用が適切だと判断された方
- 2025年10月から「就労選択支援」という新制度が導入されました。
必要なアセスメントを経てB型事業所の利用が決まります。

障害者手帳がなくても大丈夫なの?
必ずしも「手帳」は必須ではありません。
しかし、自治体から発行される「障害福祉サービス受給者証」は必須です。
手帳を持っている人はもちろん、手帳がなくても医師の診断書や意見書があれば申請できるので、まずは窓口に相談してましょう。
利用料はかかるの?
ほとんどの方が無料、または、月額数千円程度で利用しています。
就労継続支援B型の利用料は、法律(障害者総合支援法)で「サービス費用の1割」と定められていますが、実際には世帯の所得状況に応じて「月額上限」が設定されています。
区分世帯の収入状況負担上限月額
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満 ※注2) | 9,300円 |
| 一般 | 上記以外の世帯(所得がある世帯) | 37,200円 |
(注1)B型の利用を検討する際、18歳以上か未満かで「世帯」の捉え方が変わります。
18歳以上の場合
「本人と配偶者」のみを世帯としてカウントします。親と同居していても、親に収入があることは影響しません。そのため、本人が無職や工賃のみで生活している場合は、「低所得(0円)」になるケースが多いです。
18歳未満の場合
保護者が属する「住民票上の世帯」全体で所得を判断します。
(注2)おおむね年収600万〜670万円以下の世帯が目安です。
※自治体によって異なる場合があります。正確な金額は各自治体にお問い合わせください。
実際にどんな人が通ってるの?
厚生労働省の調査(令和4年)では以下のような結果が出ています。
知的障害(約48%)と精神障害(約40%)の方が多く、近年は発達障害を含む精神障害の方の利用が増えています。
最も多いのが50代、次いで40代で、全体の約4割を占めています。さらに40歳以上でみると、全体の6割を占めています。20代は約20%、30代は約19%となっており、若い人から高齢の方まで、非常に幅広い層が利用しています。
10人〜30人程度の小規模な事業所が多く約64%を占めています。アットホームな雰囲気の中で活動が行われています。
B型事業所で取り組む「仕事」内容
B型での活動は「生産活動」と呼ばれ、その報酬として「工賃」が支払われます。内容は事業所によって多種多様です。
- 軽作業・製造: お菓子の袋詰め、シール貼り、パンやクッキーの製造販売
- 屋外活動・清掃: 農作業、公園やマンションの清掃、リサイクル活動
- 新しい分野: パソコンを使ったデータ入力、イラスト作成、動画編集など
お子さんの「得意」や「好き」が活かせる場所が、きっとどこかにあります。
気になる「お金(工賃)」のこと
厚生労働省の調査によると、令和5年度の平均工賃月額は23,053円です。
これに「障害基礎年金」を組み合わせて生活しておられる方もいらっしゃいます。
また、生活保護を受給している場合も利用可能です。工賃のうち一定額(1万5000円など)は収入としてカウントされず手元に残る仕組み(勤労控除)があるため、経済的な自立への第一歩として活用されています。
「ゴール」ではなく「新しいスタート」
就労継続支援B型は、ただ作業をするだけの場所ではありません。家族以外の大人に認められ、仲間とともに過ごす中で、本人の自信を育む「社会との接点」です。
家族だけで抱え込まず、まずは相談や見学から始めてみませんか?その一歩が、お子さんの人生に新しい彩りを添えてくれるはずです。
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