就労継続支援B型の工賃はいくら?全国平均と「工賃の決まり方」をやさしく解説

就労継続支援B型を検討するとき、親御さんから必ず出る質問が「工賃って、実際いくらもらえるんですか?」です。この記事では、厚生労働省の公表データに基づく全国平均と、工賃が決まる仕組み、そして金額だけで事業所を選ばないほうがいい理由をまとめます。

目次

全国平均は月額23,053円(令和5年度)

厚生労働省の公表によると、就労継続支援B型の全国平均工賃は月額23,053円(令和5年度実績)です。なお令和6年度の報酬改定で平均工賃月額の算定方法が見直されており(分母が「工賃支払対象者数」から「1日あたりの平均利用者数」へ変更)、以前の公表値(令和4年度・月額17,031円)と単純比較はできない点に注意してください。

「思ったより少ない」と感じた方も多いはずです。ここで押さえたいのは、B型の工賃は雇用契約に基づく給料ではないということ。B型は「働く練習・生活リズムづくり」の場であり、体調に合わせて週1日・1日2時間からでも通える柔軟さと引き換えに、金額は控えめになっています。

工賃はどう決まる?

  • 原資は「事業収入」:事業所が請け負う仕事(軽作業・製造・販売など)の売上から支払われます
  • 時給制・日給制・出来高制など、計算方法は事業所ごとに異なります
  • 最低賃金は適用されない:雇用契約ではないため。その代わり利用のハードルが低い

つまり同じB型でも、どんな仕事を請け負っているかで工賃は大きく変わります。見学のときに「工賃の計算方法」「平均工賃」を聞くのは失礼ではなく、むしろ普通の質問なので遠慮なく確認しましょう。

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金額だけで選ばないほうがいい理由

工賃の高さは魅力ですが、工賃が高い事業所は、作業のペースや出席の要求水準も高い場合があります。久しぶりの社会参加であれば、「続けられること」が最優先。本人のペースで通える場所で生活リズムが整えば、A型や一般就労へのステップアップで収入を伸ばす道があります。

よくある質問

Q. 工賃をもらうと障害年金や扶養に影響する?

B型の工賃水準で障害年金が止まることは通常ありません。税金・扶養も、工賃だけで影響が出る金額になることはまれです(個別の状況は窓口や年金事務所で確認を)。

Q. 利用料を払ったら工賃より高くつかない?

利用料は世帯収入に応じた上限があり、多くの方は自己負担0円です。0円で通いながら工賃を受け取る形が一般的です。

まとめ

B型の工賃は全国平均で月2万円台。「生活費を稼ぐ場」ではなく「働く力と自信を取り戻す場」と捉えると、数字の意味がしっくりきます。気になる事業所があれば、工賃の仕組みごと見学で確かめてみてください。

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